支援施策・セミナー等のお知らせ

手形等のサイトの短縮についてご確認ください

2024年10月09日

令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイトが60日を超える長期の手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるのでご注意ください。

手形運用変更ポスター

公正取引委員会 説明サイト