支援施策・セミナー等のお知らせ
長野県の最低賃金と特定最低賃金について
2024年12月01日
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。今般、長野県地域最低賃金の改正に続いて、長野県内の特定の産業で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が以下のとおり改正されました。
【対象業種】 | 【時間額(改正前) | 【発行年月日】 |
計量器・測定器等製造業 | 1,032円(983円) | 令和7年 1月 1日 |
はん用機械器具等製造業 | 1,043円(994円) | 令和6年12月12日 |
各種商品小売業 | 長野県最低賃金 998円 | |
印刷、製造業 | 長野県最低賃金 998円 |
長野県最低賃金は令和6年10月1日から「998円」に改正されています。
詳しくは、長野労働局ホームページをご覧ください。
参考:厚生労働省該当ページ