支援施策・セミナー等のお知らせ
労働委員会のご案内
2024年08月02日
都道府県労働委員会では、労働関係に関する個々の労働者と事業主と紛争を、迅速かつ適正に解決をはかるため個別労働紛争処理制度を設けてい ます 。公労使三者構成である労働委員会の特色を生かし、迅速かつ適正な解決へと導いており、解決率も高く中立・公正で 無料で行っていますので、積極的にご活用ください 。
~ 個別労働紛争のあっせんとは ~
職場において、労働者と使用者との間で、賃金、配置転換、解雇など労働条件に関係して紛争が発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、労働委員会において労働問題の専門家である委員があっせん員(公労使三者構成等)となり紛争を解決する制度で、平成13 年10 月に施行された「 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」第20条に基づくものです。