支援施策・セミナー等のお知らせ

2024 (令和 6 )年 4 月 1 日施行 改正職業安定法施行規則について

2023年08月03日

2024年 4 月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。求人企業の皆様は予めご確認ください。

追加される明示事項
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

明示すべき労働条件の追加リーフレット