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長野県 特定(産業別)最低賃金について
2022年12月11日
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
今般、長野県地域最低賃金の改正に続いて、長野県内の特定の産業で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が下記のとおり改訂されました。
【対象業種】 | 【時間額】 | 【発行年月日】 |
計量器・測定器等製造業 | 945円 | 令和4年12月14日 |
はん用機械器具等製造業 | 954円 | 令和4年12月16日 |
各種商品小売業 | 908円 | 令和4年12月31日 |
※長野県地域最低賃金 908円 (令和4年10月1日)