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時間外労働に係る割増賃金率の引上げの適用(中小・小規模事業主)

2022年10月25日

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年(令和5年)4月1日から中小・小規模事業主にも適用されます。(大企業は2010年4月から適用済み)

詳しくは、割増賃金リーフレット

 

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