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令和6年4月からの中小企業向け「賃上げ促進税制」について

2024年02月27日

「賃上げ促進税制」が強化されます!(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

詳しくは、https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

(現行制度)
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象です。