豊丘村商工会事業のお知らせ

令和6年中に新増設した固定資産に係る固定資産税の免除について

2025年01月17日

豊丘村では商工業振興施策として、下記の業種を営んでいる方が合計1,000万円以上の事業用の固定資産(土地、建物、償却資産※)を新規に取得された場合に、当該固定資産に課税される固定資産税を3年間免除する制度があります(豊丘村商工業振興条例)。令和6年中に豊丘村内で大型設備投資をしかつ下記に該当される商工業者の方は、令和7年2月14日(金)までに役場産業振興課商工林務係へご連絡をお願いします。

 【対象となる業種】 建設業、製造業、情報サービス業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業、卸売業  小売業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、サービス業(一部を除く)

※償却資産については、固定資産税の課税対象でない自動車等(自動車税・軽自動車税の課税対象)は除きます。

 

問合せ・申請先:豊丘村役場産業振興課商工林務係 電話35-9076